2019.03.30
これで一体、何をしているでしょう?
みなさん初めまして、設計士の長谷川と申します!
普段は施工図面や、いろいろな申請業務をさせていただいております。
お客様とお顔を合わせる事が少ないので、ブログで私がどんな人なのかが伝わるよう、張り切って書いております!
ななめ読みで結構ですので、お付き合いください。笑
先日、現場調査(測量)に行ってまいりました!
現場につくとこんな風に緑が広がるステキな場所でした!
奥行きがすごいですよね!圧倒的平地感!
ワクワクしませんか?私だけですね!!!
それはさておき、この日はすごく暖かく、上着を着てすこし動くと軽く汗ばんでしまうほどでした。
春の気候を感じながらする測量は、いつもの測量の約2倍ウキウキしてしまいました。笑
ということで、まずは敷地の測量に使う機械をかる~くですが、ご紹介したいと思います!
これが通称「光波」(こうは)という機械です。
これで下の写真の物を覗き、(覗かず大まかに方向を合わせてボタンを押しても勝手に探しあててくれます!)
ボタンをピッ!と押すと、この機械から光が放たれて
この変わった形のミラーに反射して帰ってきます。
そうするとあら不思議!
この両者の間の距離が測れちゃうという優れものとなっております。
文明の利器というやつです!
これで敷地の各ポイントを測ったデータ持ち帰り、パソコンで図面にします。
そして敷地を見回っているとこんな側溝がありました!
ワクワクしますね!!!私だけですね!
もちろん、ここの細かいポイントも測っていきます。
なんかこの人さっきから一人でウキウキワクワクしてる…と思われてますよね??
なのでここからは少し真面目なお話です。
調査にいった敷地にはこんな斜面がありました。
斜面の左上に写っている人影と比べていただくとお分かりいただけるかと思いますが、なかなかの高低差です。
こういった斜面の上に家を建築する際に考慮しなければいけないことがあります。
それは「がけ条例」です。
ここでいう「がけ」の定義をおおざっぱではありますが、説明させていただきます。
その定義も各都道府県によって若干異なりますが、三重県の場合はそのがけの傾斜角度が30°を超え、かつ、がけの下から上までの高低差が2メートルを超える場合の斜面を言います。
「がけ」がある敷地に家を建築する時はその崖の高さの2倍の水平距離をとって建築しないとダメですよ、という条例です。
…なるほど、さっぱりわからへんわ!
というお声が聞こえてきそうなので下の画像を見ていただければと思います。笑
おわかりいただけたでしょうか・・・?
たとえば高低差が3メートルであれば、がけから6メートル離さないとダメ!となりますね。
「がけからそんな距離を取ろうものなら敷地から家がはみだしてしまう!」「駐車スペースがなくなる!!」などなど、敷地によってはこういったような不具合が出てくるかと思います。
ですが様々な条件をクリアできれば、この距離を取らなくてもよくなります!
たとえば、擁壁という物を施工するとか、土質調査による安全の証明するとか、基礎を少し工夫する、などなど。
この“などなど”を説明するとさらに長文になってしまい、皆様の貴重なお時間を割いていただく事になってしまい、非常に申し訳ないので今回はこのへんで失礼したいと思います…。笑
興味のある方は是非、中美建設までご連絡ください!
読んでいただき、ありがとうございました!!!